2016年7月4日月曜日

法律の話~山本

今回は大学で習った面白いことをお話ししたいと思います!!

「刑法」の授業の話です!!
ところで自殺しようとすると処罰されるでしょうか? されないでしょうか?
答えは処罰されません!!!
刑法が定める「殺人」に行為者は含まれません!!


では自殺幇助(自殺の片棒を担ぐ行為)は処罰されるでしょうか?されないでしょうか?
答えは処罰されます!


(あくまで数ある見解の一つですが...)

でも良く考えるとおかしいですよね???自殺自体は処罰されないのに自殺の片棒を担ぐと処罰されるなんて...



そこにはパターナリズムという考えがあるんです。
パターナリズムとはあえて国家が本人の意思に反して利益に対し介入するということです。

つまり自殺を考えるときの当人の意識はマトモではないとして国が本人の意思を超えて利益を保護するべきだとする考えです。


だから自殺をしたがる人の命はパターナリズムによって国が本人に代わって保護しているので自殺を幇助する人は処罰の対象になるのです!!!!


こういう事を考えることが刑法です!


他にも溺れているひとを見て見ぬふりをした結果死んでしまった場合、それは殺人にあたるのかどうかとか....この話も今度詳しくしてみたいと思います。


たまにはこういう話はいかがですか?